厚生労働大臣が定める掲示事項
令和7年4月1日現在、厚生労働省告示に基づく「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」は、下記のとおりです。
Ⅰ 基本診療料の施設基準等に係る届出
ⅰ.関東信越厚生局への届出事項
基本診療料 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
---|---|---|
情報通信機器を用いた診療 | 第956号 | 令和5年9月1日 |
機能強化加算 | 第1686号 | 令和4年5月1日 |
外来感染対策向上加算 | 第1667号 | 令和6年7月1日 |
医療DX推進体制整備加算 | 第1413号 | 令和6年6月1日 |
時間外対応加算1 | 第466号 | 令和2年6月1日 |
ⅱ.基本診療料の施設基準等に関する掲示事項について
ⅰ)情報通信機器を用いた診療について
* 当院は、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行う体制が整備されています。
* 情報通信機器を用いた診療において初診の場合、向精神薬の処方は致しません。
ⅱ)初診料の機能強化加算について
当院では「かかりつけ医」として次のような取組みを行っています。
- 介護・保健・福祉サービスの利用に関するご相談に応じます。
- 受診されている他の医療機関や処方されているお薬を伺い、必要なお薬の管理を行います。
- 健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に応じます。また必要に応じ、専門の医師・医療機関をご紹介します。
- 夜間・休日等の緊急時の対応方法について情報提供いたします。
* 連絡先:さくらライフさがみクリニック 050-6875-0882 (代表)
* 医療情報ネット(ナビイ)
厚生労働省や都道府県のホームページにある「医療機能情報提供制度」のページで、かかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関が検索できます。
ⅲ)医療情報取得加算について
当院では、医療情報取得加算について以下の通り対応を行っています。
- オンライン資格確認を行う体制を有しています。
- 当該保険医療機関を受診した患者に対し、 受診歴、 薬剤情報、 特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用できる体制を有しています。
* オンライン資格確認に関するお知らせ(ポスター)
* マイナンバーカード健康保険証利用に関するお知らせ(リーフレット)
ⅳ)医療DX推進体制整備加算について
当院では、医療DX推進体制整備加算について以下の通り対応を行っています。
- オンライン請求を行っています。
- オンライン資格確認を行う体制を有しています。
- 電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室等で閲覧又 は活用できる体制を有しています。
- 電子処方箋を発行する体制を有しています (対応予定:経過措置期間中)。
- 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有しています (対応予定:経過措置期間中)。
- マイナンバーカードの健康保険証利用について、お声かけ、ポスター掲示を行っています 。
* オンライン資格確認に関するお知らせ(ポスター)
* マイナンバーカード健康保険証利用に関するお知らせ(リーフレット)
ⅴ)時間外対応加算1について
* 当院を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、原則として、常時対応できる体制を取っております。
* また、やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、速やかに折り返しご連絡をいたします。
ⅵ)明細書発行体制等加算(診療明細書の発行)について
* 当院は、医療の透明化・患者様への情報提供の推進という観点から、領収書発行の際に、個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行しております。
* また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行致します。発行を希望される方は会計窓口にてその旨お申し付けください。
* 明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されますので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行を含め、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
ⅶ)院内感染対策の取り組みについて(外来感染対策向上加算/第二種協定指定医療機関)
* 当院では、感染防止対策部門を設置し、院内感染状況の把握、抗菌薬の適正使用、職員の感染防止等を行い、院内感染対策を目的とした職員の研修を行っています。また、院内だけにとどまらず、地域の高齢者施設や病院の感染防止対策の知識の向上のための連携・活動を行っています。加えて、感染拡大時には自宅待機者などに対して医療の提供を行います。
Ⅱ 特掲診療料の施設基準等に関する事項
ⅰ.関東信越厚生局への届出事項
特掲診療料 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
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別添1の「第9」の1の(2)に規定する在宅療養支援診療所 | 第512号 | 令和4年10月1日 |
在宅時医学総合管理料及び施設入居時医学総合管理料 | 第2391号 | 令和2年2月1日 |
在宅がん医療総合診療料 | 第1636号 | 令和2年2月1日 |
在宅医療DX情報活用加算 | 第50号 | 令和6年6月1日 |
在宅医療情報連携加算 | 第56号 | 令和6年6月1日 |
在宅データ提出加算 | 第29号 | 令和6年10月1日 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | 第631号 | 令和4年1月1日 |
訪問看護医療DX情報活用加算 | 第3号 | 令和6年6月1日 |
外来・在宅ベースアップ評価料(I) | 第1781号 | 令和6年6月1日 |
ⅱ.特掲診療料の施設基準等に関する掲示事項について
ⅰ)別添1の「第9」の1の(2)に規定する在宅療養支援診療所
当院は、他の保険医療機関と地域における在宅医療の支援に係る連携体制を構築している診療所であって、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保している「在宅療養支援診療所」として、関東信越厚生局へ届出をしています。
在宅療養支援診療所とは、患者様が住み慣れた地域で安心して療養生活を遅れるよう、患家の求めに応じ24時間往診が可能な体制を確保し、又は24時間訪問看護の提供(みなし訪問看護、又は訪問看護ステーションとの連携による)が可能な体制を確保することで、緊急時に在宅で療養を行なっている患者様へ必要に応じた医療・看護を提供できる診療所のことです。
1.在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関
- 医療法人社団医誠会 湘陽かしわ台病院
- 愛心ケアクリニック
- 海老名けやきクリニック
- えびな桂冠内科クリニック
- 中央林間東クリニック
- 社会医療法人社団 正志会 南町田病院
- つくし野駅前クリニック
- 塚原クリニック
ⅱ)在宅医療DX情報活用加算について
当院では、在宅医療DX情報活用加算について以下の通り対応を行っています。
- オンライン資格確認を行う体制を有しております。
- 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、医師等が患者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有しています。
- 電子処方箋を発行する体制を有しています(対応予定:経過措置期間中)。
- 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有しています(対応予定:経過措置期間中)。
* オンライン資格確認に関するお知らせ(ポスター)
* マイナンバーカード健康保険証利用に関するお知らせ(リーフレット)
ⅲ)在宅医療情報連携加算について
当院は、在宅で療養している患者の状態に応じて、患者同意の上でICTを活用して下記医療・介護施設ときめ細やかな連携体制を有しています。
【主な連携機関】(順不同)
- 日本調剤横浜センター薬局
- 相模原古淵グループホームそよ風
- 介護付有料老人ホーム プレザンメゾン相模原 南台
- グループホームたんぽぽ相武台
- ヒューマンライフケア大野台グループホーム
ⅳ)訪問看護医療DX情報活用加算について
当院では、訪問看護医療DX情報活用加算について以下の通り対応を行っています。
- オンライン資格確認を行う体制を有しております。
- 看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して訪問看護・指導を実施しています。
- マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取組を実施しています。
* オンライン資格確認に関するお知らせ(ポスター)
* マイナンバーカード健康保険証利用に関するお知らせ(リーフレット)
Ⅲ その他のWebサイト掲載が必要な事項
ⅰ.後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進および医薬品の供給不足に係る対応について
* 当院では、後発医薬品を積極的に採用しております。
* また、医薬品の供給不足等が発生した場合に、治療計画の見直し等、適切な対応ができる体制を整備しております。状況によっては、患者へ投与する薬剤が変更となる可能性があります。
ⅱ.一般名処方について
* 当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
* 当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
* 一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
※ 一般名処方:お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
ⅲ.長期処方・リフィル処方せんについて
* 当院では患者の状態に応じ、「28日以上の長期の処方を行うこと」、「リフィル処方せんを発行すること」のいずれの対応も可能です。 なお、長期処方やリフィル処方箋の交付が対応可能かは病状に応じて担当医が判断いたします。
ⅳ.長期収載品の処方等又は調剤に関する事項
* 後発医薬品がある長期収載品を、患者さん自身が希望する場合、「選定療養費」として保険割合での自己負担分に加えて、後発医薬品との差額分の自己負担金が発生いたします。
ⅰ)選定療養費の対象となる処方
- 院外処方
- 院内処方(入院患者さんは除く)
ⅱ)選定療養費の対象となる医薬品について
- 後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品(準先発医薬品を含む)
- 後発医薬品への置き換え率が 50%以上の先発医薬品
ⅲ)自己負担について
- 長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1
- 選定療養費は、保険給付ではないため消費税がかかります
- 選定療養費のお支払いは、院内処方の場合は当院、院外処方の場合は調剤薬局となります
- 公費負担制度をご利用の場合も負担の対象となります
ⅳ)対象から除外される場合
- 医師が医療上の必要性で後発医薬品への変更が出来ないと判断した場合
- メーカーの出荷制限などで、後発医薬品を提供することが出来ない場合
- バイオ医薬品
※ 長期収載品:後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のこと
※ 選定療養費:患者さんの選択によって生じる保険診療以外の費用のこと
ⅴ.院内トリアージについて
* 発熱外来では、院内トリアージを実施しております。
* 発熱の有無にかかわらずかぜ症状※を診察する場合、新型コロナウイルス感染の可能性も想定し感染予防対策の徹底及び可能な限りの動線分離を行っております。
* 院内トリアージの実施により診療の順番は、来院された患者様の緊急度・重症度に応じて前後する場合がありますのでご理解よろしくお願いします。
* 新型コロナウイルス感染症が疑われる患者さんに対しては、厚生労働省が定めた「新型コロナウイルス感染症診療の⼿引き」に従い 「院内トリアージ」 を実施しております。
※ かぜ症状:発熱・咳・鼻汁・のどの痛み・だるい・嘔吐・下痢など
< 新型コロナウイルス感染症が疑われる患者さんに対する重症度分類とトリアージ >
Ⅳ 保険外併用療養費および保険外負担に関する事項
ⅰ.各種診断書・証明書料等に係る費用
* 別添の「保険外併用療養費および保険外負担に係る費用について」をご参照ください。
* その他の診断書・証明書料、個人情報開示等、詳細につきましては、受付でお問い合わせください。
Ⅴ その他の事項
ⅰ.敷地内全面禁煙について(連携強化診療情報提供料)
当院は、健康保険法第25条の定めにより、受動喫煙防止のため、屋内外を問わず敷地内での喫煙を禁止しております。ご来院、ご入院中の皆さまには、禁煙(非燃焼・加熱式たばこ含む)の厳守をお願いいたします。
また、病院周辺においてもマナーをお守りいただき、病院敷地内全面禁煙にご理解とご協力をお願いいたします。
ⅱ.個人情報保護法について
当院は、個人の権利・利益を保護するために、個人情報を適切に管理することを社会的責務と考えます。
個人情報保護に関する方針につきましては、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」に基づくプライバシーポリシーをご参照ください。
ⅲ.障害者差別解消法について(障害を理由とする差別に関する相談窓口)
障害のある人もない人も、お互いにその人らしさを認め合い、交流し、支え合いながら、ともに生きる社会、誰もが安心して暮らせる社会を目指すため、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否したり、サービスの提供の場所や時間帯を制限したり、障害のない人にはつけない条件をつけたりすることを禁止するため「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)が施行されました。
障害のある人から事業者に対して、「社会的障壁を取り除くために何らかの対応が必要」という意思が伝えられた時に、双方の建設的対話により、負担が重すぎない範囲(過重な負担がない範囲)で必要かつ合理的な対応をすることを求められています。
当院の障害を理由とする差別に関し何かございましたら、下記の当院の相談窓口までご相談ください。
相談窓口 | 窓口受付:平日 9:30 ~ 11:30、14:30 ~ 17:30 TEL:080-6875-0882 |
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ⅳ.障害者虐待防止法について(障害のある⽅への虐待を発⾒時の通報体制)
平成24年10月1⽇に施⾏された「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」により、障害のある方への虐待を発⾒した方には、通報義務が⽣じるようになりました。
障害者虐待の例としては、次のようなものがあります。
- 身体的虐待 … 暴行、拘束など
- 性的虐待 … わいせつな行為の強要など
- 心理的虐待 … 暴言、差別的な言動など
- 放棄・放任(ネグレクト) … 食事などの世話をしない、長時間の放置など
- 経済的虐待 … 財産や年金などを勝手に使うことなど
当院では、障害者虐待の未然防止や早期発⾒、迅速な対応、その後の適切な支援を⾏うため通報体制を整備しております。
障害者虐待の早期発⾒・早期対応に取り組み、障害のある方を虐待から守るよう努めます。
医療機関は障害者虐待を発⾒しやすい⽴場にあります。障害者虐待防止等のための必要な措置を講ずるとともに、障害者虐待の早期発⾒にご協⼒するとともに、発⾒した際は、公的機関へ通報いたします。
Ⅵ 指定医療機関に関する事項
当院は、以下の指定を受けている医療機関です。
* 保険医療機関
* 生活保護法指定医療機関
* 結核指定医療機関
* 被爆者一般疾病医療機関
* 難病医療費助成指定医療機関
* 自立支援医療機関(精神通院医療)
* 第二種協定指定医療機関
* 居宅療養管理指導指定医療機関
* 生活保護法指定介護機関